いじめ防止基本方針
 群馬県立沼田高等学校定時制は、「いじめ防止対策推進法」に基づき、いじめ防止等のための対策に関する基本的な方針を以下のとおり定めています。
定時制・いじめ防止基本方針
  1. 1 基本的な考え方
    1. (1)本校では、生徒の心身の健全な発達を図り、生徒が安全に安心して学校生浩を送ることができるよう、いじめ防止のための適切な対策を講ずる。
    2. (2)本校職員は、いじめの未然防止に全力で取り組むとともに、いじめの兆候や発生を見逃さず、いじめを把握した際は、保護者、地域及び関係機関等と連携し、速やかに組織的に対応する。

  2. 2 校内組織
      本校は、「沼田高等学校定時制いじめ対策委員会」を設置し、いじめの未然防止、早期発見及び早期対応を組織的かつ実効的に行う。  【構成員】
    1. (1)委員長 校長
    2. (2)委  員 教頭、生徒指導係教諭、学級担任、人権係教諭、教育相談係教諭、養護教諭、スクールカウンセラー

  3. 3 いじめ未然防止、早期発見、早期対応等に関する具体的方策
      PDFファイルへのリンクアイコン 別表のとおり、いじめの未然防止、早期発見及び早期対応等に係る生徒への指導と具体的取組を行う。 

  4. 4 教育委員会及び所轄警察署との連携
    1. (1)いじめが犯罪行為として取り扱われるべきものと認められる場合は、所轄警察署と相談して対処する。
    2. (2)いじめにより生徒の生命、身体又は財産に重大な被害が生じる恐れがあると認められる場合は、直ちに所轄警察署等に通報し支援を求めるとともに、速やかに県教育委員会に報告する。

  5. 5 保護者との連携
      いじめが確認された場合は保護者に事実関係を伝え、いじめを受けた生徒とその保護者に対する支援や、いじめを行った生徒の保護者に対する助言等を行う。また、当該いじめ事案に関する情報は、継続的かつ適切に保護者に提供する。 

  6. 6 重大事態への対処
      以下に掲げる事態が発生した場合は、速やかに県教育委員会に報告するとともに、県教育委員会又は学校の下に組織を設け、公平・中立な調査を行い事実関係を明らかにするよう努める。
    1. (1)いじめにより生徒の生命、心身又は財産に重大な被害が生じた疑いがあると認めるとき。
    2. (2)いじめによる被害生徒が相当の期間学校を欠席することを余儀なくされている疑いがあると認めるとき。相当の期間とは、年間30日を目安とするが、生徒が一定期間連続して欠席しているような場合は、目安にかかわらず迅速に対処する。

  7. 7 その他留意事項
     いじめの防止等のための対策については、取組内容を定期的に点検し改善に努める。